もらえる期間
*月額については下記を参考にしてください。
>>給与サポート保険・3【設定できる月額】
給付される期間は下4つの期間に分かれます。
「就労困難状態」と認められて60日間
「就労困難状態」となってから60日間は対象外です。
「インフルエンザで1週間仕事を休んだ」「骨折で10日仕事が出来なかった」などは対象外と言うことです。
「短期回復支援給付金」(1回目~6回目)
「短期回復支援給付金」は「1回目~6回目」と「7回目~17回目」に分かれます。
1回目とは、60日間は対象外なので「61日以降から1ヶ月ごとに」という意味になります。
「就労困難状態」となってから60日間以降に設定された月額が6ヶ月(=6回)は確実に毎月もらえます。
例えば・・・
■月額10万円⇒60万円
■月額15万円⇒90万円
が「就労困難状態」となってから60日間以降であれば確実にもらえるということになります。
仮に「就労困難状態」となってから60日間以降に2ヶ月後に仕事復帰しても6ヶ月分の月額はもらえます。
「短期回復支援給付金」(7回目~17回目)
この間は「就労困難状態」と認められ続けると設定された月額がもらえます。
「認められ続ける」とは正確には毎月、医師の診断書が必要です。
2か月分、3か月分まとめて請求することもできますが、「2ヶ月仕事が出来ない」「3か月は自宅療養」といった診断書が必要です。
もちろん、「これから2ヶ月仕事できない」というように「将来の就労困難状態」については請求はできません。必ず「○ヶ月間、就労困難状態だった」というように「過去の就労困難状態」の診断書でなければなりません。
「長期療養支援給付金」(18回目~)
この間は「短期回復支援給付金」(7回目~17回目)と同じように「就労困難状態」と認められ続けると設定された月額がもらえます。
ただし、「短期回復支援給付金」と「長期療養支援給付金」の設定した月額が違うともらえる金額が変わります。
つまり、「7回目~17回目」と「18回目~」では設定次第ではもらえる月額が変わる、ということです。
そもそも「長期療養支援給付金」を付けなかった場合は「18回目~」はもらえません。
特に注意点が下の2点です。
■「就労困難状態」と認められるすぐにもらえるわけでなく60日間は対象外。
■また、請求に必ず医師からの診断書が必要。場合によっては毎月診断書が必要なので多少手間がかかる。
ただ、本当に何年も仕事が出来なくなってしまうような場合は保険期間中ずっと保障されますので、最終的には掛け金と保障内容を天秤にかけて、その費用対効果を検討するのが良いでしょう。
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