「給与サポート保険」は「就業不能状態」と認められると保障される保険です。でも「骨折して1週間仕事を休んだ」程度では対象になりません。細かい要件があるので注意が必要です。
↓クリックすると詳細が見れます。「給与サポート保険」の対象となる就労困難状態。対象となる対象となる就労困難状態
「就労困難状態」は「入院中」「在宅療養」(=家で療養中)によって分かれます。
入院中
入院中の「就労困難状態」は下のような条件です。
医師による治療が必要であり、かつ自宅などでの治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること。
つまり、入院していて仕事が出来ない状態の時です。*大まかに説明していますので、その他、細かい要件があります。
在宅療養中
在宅療養中の「就労困難状態」は下のような条件です。
(a)医師による治療が継続しており、かつ日本国内にある自宅など(障害者支援施設などを含みます)で、医師の管理下において計画的な治療に専念し、自宅などからの外出が困難な状態。
(b)所定の特定障害状態に該当した状態(*)。
※特定障害状態とは、障害等級1級・2級に相当する状態として当社が定めた状態。
※特定障害状態とは、障害等級1級・2級に相当する状態として当社が定めた状態。
(c)国民年金法で定める障害等級1級または2級に認定された状態。
つまり、入院はしていないけど、自宅療養を医師から指示されている状態の時です。もしくは障害者手帳を持っている位に仕事ができない状態ということです。「就労困難状態」になってから60日以上経たないと請求できません。
でないと、「1週間インフルエンザで寝込んで仕事ができなかった」なども対象になってしまいますので。
対象外になる「就労困難状態」
「入院中」「自宅療養中」の理由は基本的に問われませんが、一部対象外があります。
■うつなどの精神障害
■妊娠・出産
など。
管理人から一言
「給与サポート保険」は仕事ができない場合に保障されますが、下記の点で注意が必要です。
■就業不能状態になって60日以上経ってからが対象。
■うつ病などの精神疾患・妊娠や出産は対象外。
最終的に就労困難状態と認められるかどうかは医師の診断書次第です。なので自動車保険の請求時の「休業損害証明書」のような書類は必要ありません。
*休業損害証明書・・・損害保険会社の書類で勤務先に書いてもらう書類。
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