

対象となる対象となる就労困難状態
「就労困難状態」は「入院中」「在宅療養」(=家で療養中)によって分かれます。
入院中
入院中の「就労困難状態」は下のような条件です。
*大まかに説明していますので、その他、細かい要件があります。
在宅療養中
在宅療養中の「就労困難状態」は下のような条件です。

※特定障害状態とは、障害等級1級・2級に相当する状態として当社が定めた状態。

「就労困難状態」になってから60日以上経たないと請求できません。
でないと、「1週間インフルエンザで寝込んで仕事ができなかった」なども対象になってしまいますので。
対象外になる「就労困難状態」
「入院中」「自宅療養中」の理由は基本的に問われませんが、一部対象外があります。
■うつなどの精神障害
■妊娠・出産
など。
管理人から一言

■就業不能状態になって60日以上経ってからが対象。
■うつ病などの精神疾患・妊娠や出産は対象外。
最終的に就労困難状態と認められるかどうかは医師の診断書次第です。なので自動車保険の請求時の「休業損害証明書」のような書類は必要ありません。
*休業損害証明書・・・損害保険会社の書類で勤務先に書いてもらう書類。
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